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就業する派遣スタッフの人数や業務内容によって定められた人数の派遣先責任者は、必ず選任する必要があります(派遣法第41条)。
派遣先責任者は「派遣労働者に関する就業管理を一元的に行い、派遣先企業における派遣スタッフの適正な就業を確保するための存在」とされており、職務内容は以下の通りです。

  1. 指揮命令者と派遣スタッフに関わるすべての関係者への周知(関連法規・労働者派遣契約の内容・派遣元から受けた通知内容)
  2. 派遣受入期間の変更通知に関する事項
  3. 派遣先管理台帳の作成、記録、保存と通知
  4. 派遣スタッフから受ける苦情の処理
  5. 安全衛生教育・健康管理
  6. 派遣元事業主と派遣スタッフに関する連絡および調整

なお、派遣先責任者は、派遣スタッフの身近にいなければその役割を果たすことができないため、事業所とその他派遣就業の場所ごとに選任する必要があります(派遣法施行規則第34条)。

残念ながら履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除き、現行の派遣法では許されていません。
誰をどこに派遣するかを決められるのは、唯一その雇用者である派遣元のみです。派遣先が履歴書や面接選考などにより派遣スタッフを特定しようとすることは、本来契約関係にない派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係を認めるようなものであり、許されません(派遣法第26条7項、職業安定法第44条)。