就業する派遣スタッフの人数や業務内容によって定められた人数の派遣先責任者は、必ず選任する必要があります(派遣法第41条)。
派遣先責任者は「派遣労働者に関する就業管理を一元的に行い、派遣先企業における派遣スタッフの適正な就業を確保するための存在」とされており、職務内容は以下の通りです。
なお、派遣先責任者は、派遣スタッフの身近にいなければその役割を果たすことができないため、事業所とその他派遣就業の場所ごとに選任する必要があります(派遣法施行規則第34条)。
残念ながら履歴書の提示や面接は紹介予定派遣を除き、現行の派遣法では許されていません。
誰をどこに派遣するかを決められるのは、唯一その雇用者である派遣元のみです。派遣先が履歴書や面接選考などにより派遣スタッフを特定しようとすることは、本来契約関係にない派遣先と派遣スタッフとの間に雇用関係を認めるようなものであり、許されません(派遣法第26条7項、職業安定法第44条)。
ワークスタイルで探す
派遣の仕事情報サイト
<モバイル版>

携帯電話で仕事検索やスタッフ登録申し込みができます。
人材派遣、人材紹介、アウトソーシング、再就職支援などの
ご依頼・ご質問はこちらから