人材派遣システム・派遣法について

Q.政令業務(26業務)や自由化業務という区分はどのようになりましたか
A.

政令業務と自由化業務の区分による期間制限はなくなりました。
ただし、日雇派遣原則禁止の例外として、旧政令26業務のうち、派遣法施行令第4条第1項各号の業務(いわゆる17.5業務、例:事務用機器操作等)は残っています。

【日雇派遣が可能な業務】派遣法施行令第4条第1項
4条1項1号 情報処理システム開発関係
4条1項2号 機械設計関係
4条1項3号 事務用機器操作関係
4条1項4号 通訳・翻訳・速記関係
4条1項5号 秘書関係
4条1項6号 ファイリング関係
4条1項7号 調査関係
4条1項8号 財務
4条1項9号 貿易関係・貿易関係(国内取引文書作成)
4条1項10号 デモンストレーション関係
4条1項11号 添乗関係
4条1項12号 受付・案内関係
4条1項13号 研究開発関係
4条1項14号 事業実施体制の企画、立案関係
4条1項15号 書籍等の制作・編集関係
4条1項16号 広告デザイン関係
4条1項17号 OAインストラクション関係
4条1項18号 セールスエンジニアの営業関係・金融商品の営業関係
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