人材派遣システム・派遣法について

Q.「派遣」と「請負」とはなにが違うのですか
A.

請負と派遣との特徴的な違いのひとつは、請負は請負った事業者が注文主から独立して労働者に対する業務指示や労務管理を行うのに対し、派遣は派遣先の社員から直接指示(指揮命令)を受けて派遣先のために労働に従事する制度であるという点です。
これは、労働者派遣事業であるか否かを判断する上での基準のひとつですが、上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、労働者派遣事業の適正な運営確保のために両者の区分を具体的に示しています。

なお、ここでいう「請負」の言葉ですが、これは仕事の完成を目的とする場合(民法第632条の請負契約の場合)と事務処理を目的とする場合(民法第643条の委任契約もしくは第656条の準委任契約の場合)の2つを含めて使われます(同じ意味で「業務委託」の言葉が用いられることもあります)。

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