就労・労務管理について

Q.派遣先責任者が行わなくてはいけないことは、どのようなことですか
A.

派遣先責任者の選任の意義は、「派遣社員に関する就業の管理を一元的に行い、派遣先における派遣社員の適正な就業を確保するため」であり、具体的な職務内容は以下のように定められています。

  • (1)指揮命令者と派遣社員に関わるすべての関係者への周知(関連法規・労働者派遣契約の内容・派遣元から受けた通知内容)
  • (2)派遣受け入れ期間の変更通知に関する事項
  • (3)派遣先管理台帳の作成、記録、保存と通知
  • (4)派遣社員から受ける苦情の処理
  • (5)安全衛生に関する事項
  • (6)派遣元事業主と派遣社員に関する連絡および調整

なお、派遣先責任者は派遣社員の身近にいなければその役割を果たすことができないため、各事業所やその他派遣就業の場所ごとに専属の派遣先責任者として選任する必要があります。

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