業務委託の定義とは?請負契約と委任契約の違いと契約時のポイント

働き方の多様化に伴い、外部に業務委託契約をする企業が増えています。しかし、正確にいうと「業務委託契約」という契約はありません。業務委託契約の形としてあるのは「請負契約」と「委任契約」です。

業務委託における2つの契約形態の違い、業務委託の契約をする際の注意点を理解することで、状況に合った判断ができます。業務委託についての知識を得て、業務の効率アップを図りましょう。

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業務委託とは

「業務委託」とは、企業が自社の業務の一部、または全ての業務を外部の企業に依頼することです。「委託」とは、業務などを他者に依頼すること全般を指し、アウトソーシングとも呼ばれています。

例えば、業務委託するメリットのひとつとして、定型業務などを委託することで、従業員がコア業務に専念できることが挙げられます。

「請負」と「委任」、「準委任」の違い

多くのケースでは、業務を委託した企業と受託したものの間には、「請負契約」か「委任契約」のいずれかが結ばれていると考えられます(注:実質的に両者の間に指揮監督関係がある場合には、「雇用契約」が締結されていると評価されます。また、契約内容が「請負契約」と「委任契約」の混合形態と評価される場合もあります)。

「請負契約」も「委任契約」も業務を委託するときに結ぶ契約ではあるものの、2つの契約には明らかな違いがあります。それぞれの契約の特徴を詳しくみてみましょう。

「請負契約」は業務の完成品を目的としている

請負契約とは、業務を完成させることを目的として結ばれる契約です。正確には、「業務を完成させたことによって生まれた成果物を得る」ことを目的としています。業務途中のままになってしまったもの、業務完了したけれど成果が出なかったものには、本来対価は発生しません。

一例として、企業がデザイナーに依頼するパッケージデザイン制作のケースを考えてみましょう。企業とデザイナーは、依頼内容と成果物に対する報酬額、納期などを含めた請負契約を結びます。

デザイナーには、納期までに依頼に沿ったパッケージデザインを納品する義務が生まれます。手を付けたものの完成に至らなければ、契約を履行したことにはなりません。また、完成品が依頼内容通りではなかった場合には、デザイナーは修正作業を行い、依頼に沿う納品を行うことになります。

もう1つ例をあげます。営業代行の請負契約を結んだとしましょう。営業代行の請負契約を結ぶ際には、例えば「売上金の何%かを受託者に報酬として支払う」という契約になります。つまり、受託者が営業活動を行ったプロセスがあったとしても、売り上げがなければ対価は発生しません。

「委任契約」は業務の遂行を目的としている

一方で委任契約は、業務の遂行を目的としたものです。業務を行いさえすれば、成果物がなくても対価が発生するところが請負契約との大きな違いです。

ここでも、委任契約の具体的なケースをみてみましょう。

例えば、企業が新人教育の研修のため、講師と委任契約を結んだとします。講師は依頼内容に基づき、研修を行わなければなりません。この場合、研修が契約内容通りに行われれば契約は履行されたことになります。研修後に新入社員が期待通りに学んでくれなかったという状況にあっても、報酬に影響することはありません。

請負契約の具体例でもあげた営業代行について委任契約が締結されている場合には、営業業務によって売り上げを伸ばせなくても、契約内容通りに営業を行ったのであれば報酬は発生します。

成果が出なくても報酬が発生するのでは、委託側が損失を受けるようなイメージを抱いてしまうかもしれません。しかし、委任契約では、受託者に「善管注意義務」という義務が課されており、業務遂行にあたり、細心の注意を払うことが求められています。

「準委任契約」は「委任契約」よりも対象範囲が広い

委任契約と似た言葉に「準委任契約」があります。委任契約とまとめて「委任」という言葉が使われることもありますが、厳密にいうと意味が異なるので注意しましょう。

委任契約は、契約締結や税務などの法律行為を委託するものであるのに対し、準委任契約は事務処理など、法律行為以外の行為を委託するものです。ビジネスシーンでは、契約形態として準委任契約が締結されることが多くあります。

例えば、システム開発のテスト作業を依頼する場合は具体的な納品物がなく、かつ法律業務ではありません。そのため、準委任契約が締結されることになります。

「派遣」との違いは指揮命令系権があるかどうか

人材派遣と同じように、業務委託でも、委託先に一定期間常駐するケースが考えられます。この場合、業務委託は労働者派遣とどのような違いがあるのでしょうか。

ポイントは「指揮命令ができるか、できないか」です。人材派遣の場合、派遣先企業は労働者に対し、直接的に指揮命令ができます。一方、業務委託の場合は、労働者の管理は受託企業が行うため、直接的な指揮命令はできません。受託企業の指揮命令の下、労働者は業務を遂行することになります。

請負
契約形態
請負契約
報酬の対象
成果物
完成責任
あり
業務内容
成果物の作成
指揮命令権
なし
委任
契約形態
委任契約
報酬の対象
業務遂行
完成責任
なし
業務内容
法律業務
指揮命令権
なし
準委任
契約形態
準委任契約
報酬の対象
業務遂行
完成責任
なし
業務内容
法律業務以外の業務
指揮命令権
なし
派遣
契約形態
雇用契約
報酬の対象
業務遂行
完成責任
なし
業務内容
依頼された業務内
指揮命令権
あり

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業務委託を行うメリットや活用法

業務委託を活用し、自社の業務を外部企業に委託することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか?

メリット1採用や育成コストを抑制できる

業務委託を活用するメリットは、人材獲得に必要な採用コストや、人材の育成コストを抑制できることです。

人手が足りていない業務をカバーするために従業員を雇用するとなると、採用や育成コストがかかります。しかし、業務委託を活用する場合、業務をまるごと委託先に任せることが可能です。委託先を検討する労力やコミュニケーションコストはかかりますが、新たに人材を採用したり育成したりする手間がかかりません。

メリット2定型業務を効率化し、コア業務に専念できる

事務的作業などの継続的に発生する定型業務を業務委託することで、業務を効率化できるのもメリットです。また、業務委託によって従業員が定型業務から離れることになるため、本来行うべきコア業務に専念しやすくなります。

業務委託をする場合、業務を正しくスムーズに委託するべく、マニュアル作成や打ち合わせなどをする必要があります。引き継ぎ関係の業務で時間が取られるかもしれませんが、いったん業務が回り出せば、進捗状況の確認など、最小限の労力で業務を遂行できるようになるでしょう。

メリット3自社にはないノウハウやスキルを活用できる

業務委託を利用することで、システム開発やセキュリティ対策など、自社にはない専門スキルやノウハウを活用できます。

例えば、WEBサイトを新たに構築する際、自社のスタッフでは技術が足りず、思うようにプロジェクトが進まないこともあるでしょう。WEB制作会社に構築業務を委託すれば、委託先の企業がもつプロ人材に、専門的な知識や最新の技術を反映させたWEBサイトを制作してもらうことが可能です。

メリット4繁忙期など局所的な労働力不足を補える

業務委託を活用するメリットとして、年末や年度末といった局所的な繁忙期に、従業員を採用せずとも労働力を補えることが挙げられます。

繁忙期に慌てて人材採用を行っても、理想とする人材が確保できるとは限りません。採用がうまくいかず、繁忙期に十分な人員を確保できなければ、社員の負荷が高まり、従業員満足度の低下や離職などにつながることもあります。

業務委託を活用することで、スムーズに労働力を補える上、繁忙期後も適切な業務量を維持できます。

業務委託契約をする際の注意点

業務委託の契約をする際は、目的を明確にした上で、「請負契約」と「委任契約」のどちらを選択するべきかを慎重に考える必要があります。また業務委託は、社員がコアな業務に集中できるようにするためのものであり、その管理が、社員の手を煩わせるようなものであってはいけません。

契約時に意識したい注意点が多くあるなかで、以下のような点においても事前に考慮しておきましょう。

外部にデータを持ち出してもいい業務を任せること

業務委託は、社内で行っていた業務の一部を切り取って外部に任せることです。あるいは特殊スキルを必要とする、作業スペースの確保ができないなどの理由で、社内では行えない業務を外部に任せることになります。

よって、依頼する業務を行うのに必要なデータが、外部に持ち出してもいいものであることを確認する必要があるでしょう。企業の運営に関わる重要な業務は、業務委託に向きません。

業務の進め方について指示は出せない

業務委託の契約に、雇用関係は発生しません。つまり業務を行うスタッフの勤務条件や、業務の進め方についての指示は出せないことになります。

業務委託では、受託者がどのように業務を行うのかは、受託者の自由です。請負契約の受託者には、行った業務の成果物を納期までに納品するという義務があるのみ。委託者が効率的と判断する業務の進め方があったとしても、そのやり方を強要するのはルール違反といえるでしょう。

偽装請負とならないようにする

社内に常駐する形での業務委託の場合、業務を行っている受託者が目の届くところにいるため、指示を出してしまいがちです。しかし、委託者が直接指示を出す場合には、指示内容によっては指揮監督関係があり、本来的には「雇用関係」が生じていると評価される危険性があります。

このようなケースは「偽装請負」と呼ばれ、法律違反になることがありえます。裁判になった事例もあり、場合によっては罰則を受ける可能性もあるため注意が必要です。社内にスタッフを常駐させ、直接指示を出しながら業務を進めたい場合は、業務委託ではなく人材派遣の活用がおすすめです。

請負契約は、業務をきちんと仕上げてくれる相手と契約すること

請負契約は、業務の完成によって生まれた成果物を納品することで、契約が履行されたことになります。業務途中であったり、委託した内容に沿わないものであったりした場合は、報酬は発生しません。修正が必要なのであれば、受託者には修正の対応をする義務があります。

成果物を納品してくれなければ報酬は発生しないとはいえ、予定していた納品物がないのでは業務に支障がでてしまいます。請負契約をする場合には、きちんと納期を守ってくれる受託者と契約することが大切です。業務委託では途中経過を確認できないので、なおさら信頼できる相手を選ぶことが重要といえるでしょう。

また、単に納期を守ってもらえればよいというだけではありません。希望に沿った納品物を仕上げてくれ、修正にも迅速に対応してくれる相手選びをするようにしましょう。

委任契約は、守秘義務を怠らずスムーズに業務を行ってくれる相手と契約すること

業務委託は外部への依頼になるため、社外に持ち出せる業務を任せる場合に適しています。しかし最低限のデータを渡さなければ、遂行できない業務もあります。

委任契約を結ぶのに適している業務の1つに、商品の発送業務があります。この場合、発送先の顧客情報を渡さなければなりません。委任契約を結ぶ場合には、守秘義務を怠らず行ってくれる相手を選びましょう。

また委任契約は請負契約とは違い、業務の成果物がなくても、業務を行ったことで報酬が発生します。そして請負契約と同じように、業務のやり方の指示を出すことはできません。

委任契約の場合、成果物がなくても対価が発生してしまうので、誠意を持って、スムーズに業務を遂行してくれる相手選びがポイントです。

フリーランス、個人事業主と契約する際の注意点

近年、働き方改革や副業解禁が進むなか、フリーランスや個人事業主に業務を委託するケースが増えつつあります。フリーランスや個人事業主の場合、企業に業務委託をする場合とは状況が異なるため、注意しなければなりません。

そこで、フリーランスや個人事業主と契約する際に押さえておくべきポイントを2つ紹介します。

病気やケガ、その他突発的な理由に備え、代替案も用意しておく

会社とは違い、フリーランスは個人であるため、業務の遂行が難しくなったときのピンチヒッターがいません。そのため、病気やケガなどの私的な事情によって、業務に支障をきたすリスクはゼロではないのです。

業務がストップしてしまう事態を避けるためには、フリーランスが業務を遂行できなくなった場合のリスクに備えておくと安心です。マニュアルを作成したり社内でも業務を行えるようにしたり、代替案を用意しておくとよいでしょう。

独禁法、下請法などの関連法規をしっかりチェックしておく

昨今、フリーランスに対するパワハラなどの問題が顕在化しており、政府もフリーランスの保護に向けてガイドラインの整備を進めています。

たとえば、資本金1,000万円以上の発注者には「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が適用されます。下請法とは、資本金1,000万円以上の発注者が、下請けの企業や個人に対して行う「商品やサービスを不当に返品する」「商品やサービスの代金を不当に減額する」といった行為を禁止する法律です。

下請法により、企業だけではなくフリーランスに対しても、取引条件を明確にした書面の交付が義務づけられています。業務委託におけるトラブルを防ぐために、こうした関連法規などを事前にチェックしておきましょう。

参考:フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン(案)|経済産業省

業務請負に関連する法律

2020年4月に民法が改正され、業務委託に関連する法律も変更になっています。とくに影響があるのが請負契約で、瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)の条文などについて変更が加えられています。

例としてあげられるのが、従来まで使われていた「瑕疵担保責任」が、「契約不適合責任」に変わったことです。瑕疵担保責任とは、商品やサービスを受けた後、不具合や欠陥に気づいたら、受託企業が一定期間責任を負うというものです。契約不適合責任に名称が変わったことで、受託企業の責任範囲が広がりました。

担保責任の存続期間についても「注文者が契約不適合を知ったときから1年以内に『請求』」から「注文者が契約不適合を知ったときから1年以内に『通知』」に変更されています。

2020年4月1日以降に新たに締結、または更新された業務委託契約については、新民法が適用となるので注意しましょう。

業務委託の形態を事前に知り、トラブルが起こらないようにしましょう

業務委託の契約形態は「請負契約」と「委任契約」の2つがあります。請負契約は業務の完成によって生まれる成果物の納品を目的とするもの、委任契約は業務の遂行を目的とするものです。

任せる業務の内容によって、どちらを選んだらいいのかは変わってきます。請負契約と委任契約の違いを知り、メリットとデメリットを考えて契約形態を選ぶようにしましょう。契約前の準備を怠らないことで、トラブル回避につながり、業務の効率アップに役立つはずです。

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