扶養枠で働く際に、知っておきたい基礎知識

扶養枠で働きたいと考えたとき、所得や税金などについて正しく理解しておく必要があります。
今回は、扶養枠で働く際に、知っておきたい基礎情報をまとめてご紹介します。

そもそも「扶養枠」って具体的にどういうこと?

結婚後、「扶養枠で働きたい」と考えていたけれど、具体的にどういうことなのか、しっかりとはまだ理解できていない…そう感じている方もいらっしゃるかもしれません。

「扶養枠で働く」とは、「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」ということ。

「扶養控除が受けられる範囲の中で働く」場合、扶養控除は2つに分かれています。

  • 税制上の扶養
    所得税や住民税の控除や、配偶者控除・配偶者特別控除のこと。

  • 社会保険上の扶養
    控除ではなく、扶養に入ることで、保険料や年金を配偶者が支払わなくても加入できること。

一括りで、「扶養枠」と表現し、まとめられがちですが、この2つの扶養控除をもとに所得税や住民税の支払いや、配偶者控除・配偶者特別控除の有無が整理されていることを理解しましょう。

【配偶者控除・配偶者特別控除とは?】

  • 配偶者控除
    納税者に所得税上の控除対象となる配偶者がいる場合、一定の金額の所得控除を受けられること。

  • 配偶者特別控除
    配偶者に48万円以上の所得があり、配偶者控除が受けられないとき、配偶者の所得金額によって、一定の金額の所得控除を受けられること。

よく耳にする、「〇〇〇万円の壁」とは?年収と税金の関係について

年収によって、ご本人が支払わなくてはならない税金の金額や、配偶者の所得から控除されるかどうかが変わってきます。これは、100万円以下・103万円超など、金額によって細かく分かれていますので、ご家庭によって、どの金額内で働きたいのかを検討し、お仕事を選択する必要があります。
よく耳にする、「〇〇〇万円の壁」という言葉は、ここから来ていますが、「この年収でないとだめ」と決めつけるものではないため、ご家庭の状況やライフビジョンに合わせて、お仕事を選択するとよいでしょう。

ご本人の年収によって、所得税・住民税の有無や配偶者の控除有無がどのように変わるのかについては、以下の図を参考にしてください。

ご本人の年収

ご本人に税金課税の有無 ご本人の社会保険料負担 配偶者の所得からの控除の有無
所得税 住民税 配偶者控除
100万円以下 非課税 非課税(※注1) なし あり
100万円超
103万円以下
非課税 課税 なし あり
103万円超
130万円未満
課税 課税 なし(※注2) なし(※注3)

上記のように、所得税は、年収103万円を超えると、支払う義務があります。通常、月ごとの給与支払いの際に、一定額以上となると天引きされる仕組みとなっています。年末となる12月に、その年の年収確定後、正しい税額を計算し、天引きされ過ぎている場合、年末調整もしくは確定申告で返金となります。

また、住民税は、年収によってかかる税金を都道府県と市町村に納税する必要があります。一律10%の税金が課せられており、収入にかかわらず、次の年に支払うこととなります。

  • 所得税に関連した各用語について
    ・収入(給与収入)…給与・賞与・手当などの年間の合計収入のこと。
    ・所得(給与所得)…収入から必要経費を差し引いた金額。

また、住民税は、年収によってかかる税金を都道府県と市町村に納税する必要があります。一律10%の税金が課せられており、収入にかかわらず、次の年に支払うこととなります。
※年収が100万円以下の方でも、自治体によっては課税される場合があります。

その他、社会保険や雇用保険についての説明は、以下のアデコのページでご紹介していますので適宜ご活用ください。
社会保険ページはこちら

交通費(通勤手当)は年収に含まれるの?

交通費(通勤手当)が年収に含まれるかどうかについては、「税制上の扶養」もしくは「社会保険上の扶養」によって異なります。
税制上の扶養の場合、交通費(通勤手当)を年収に含める必要はありません(非課税のみ。1ヵ月15万円以内)。税制上は、所得とはならないため、給与が103万円以下ですと、所得税を支払う必要はなく、配偶者控除も受けることが出来ます。
社会保険上の扶養の場合は、交通費(通勤手当)は収入に含まれます。また、家族手当や住宅手当なども年収に含まれますので注意しましょう。

日雇い派遣とダブルワークの場合の注意点

また、働き方のケースや条件によって、アデコでご就業いただくことが難しいケースがあります。
日雇派遣をご希望の場合、以下のいずれかの条件を満たす方のみご応募可能です。

  • 日雇派遣ができる条件
    ・60歳以上の方
    ・雇用保険の適用を受けない昼間学生の方
    ・副業として日雇い派遣に従事する方(ただし生業収入が500万円以上の場合に限る)
    ・主たる生計者でない方(ただし世帯収入が500万円以上、かつ、世帯全体の収入に占める労働者派遣の対象となる日雇い労働者の収入の割合が50%未満に限る)

その他、アデコでのダブルワークで短時間勤務をご希望の方は、別途就業時間・労働時間の制約がございます。
以下についても参考にしてください。(企業様向けのページとなります。)
ダブルワークの労働時間通算について
ダブルワークと社会保険について

基礎知識をもとに、安心して扶養枠で働こう!

「扶養枠で働く」と一言で言っても、年収などによってさまざまなケースに分かれています。扶養枠の根本を理解し、あなたに合った条件で、お仕事を選択していきましょう。
アデコでは、扶養控除内で働けるお仕事も多数ご紹介していますのでぜひチェックしてみてください。

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