特定技能「介護」の受け入れ手順とは? 要件や他の在留資格との違い

高齢化に伴い日本における介護需要は高まる一方で、介護分野で働く人は不足しています。

特定技能「介護」はこのような背景の中で、外国人の働き手に定められた分野で就業してもらうための在留資格の一つです。

一定の語学と技能水準を持つ外国人労働者は、試験に合格した後、特定技能「介護」の在留資格を取得できます。

特定技能「介護」でどのように外国人労働者を採用すればよいか、制度の注意点や知っておかなくてはならない手続きを具体的に解説していきます。

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特定技能とは

一部の業界で人手不足が深刻化しているのが、今の日本の現状です。

労働力が不足してくると、これまでのようにサービスを維持するのは難しいと考えられます。そこで日本政府は、特に人手不足が問題となっている業種向けに「特定技能」という在留資格を設けました。

介護もまた、労働力の不足と需要の増加が進行していて、特定技能の対象分野とされているのです。また、外国人が働くための在留資格について、改善の動きも見られます。その具体的な方法については、政府と有識者が現在議論を重ねているところです。

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「特定技能」は2019年から開始した在留資格です。日本の企業にとっては、人材不足解消の大きな手助けとなっています。本記事では、特定技能の詳細や技能実習制度との違い、人事担当が押さえておくべきポイントなどについて分かりやすく解説します。

特定技能「介護」について

これからは在留資格のひとつ、特定技能「介護」について詳しく説明します。

①介護業界と深刻な人手不足

厚生労働省の老健局のデータによると、2019年には介護職員が211万人いましたが、2025年には243万人、2040年には280万人が必要と予想されます。これは1年あたり5万人の採用が必要で、その実現は非常に難しい課題といえます。また令和4年厚生労働白書では、介護関係職種の有効求人倍率は年々増加しており、2005年の1.38倍から2021年には3.64倍となっています。このことからも、介護業界が深刻な人手不足に陥っていることがわかります。

そこで政府は以下のような方針を打ち出して人材の確保に努めています。

  1. 1.介護職員の処遇改善
  2. 2.さまざまな人材の確保・育成
  3. 3.離職防止・定着促進・生産性向上
  4. 4.介護職の魅力向上
  5. 5.外国人材受け入れ環境の整備

特定技能「介護」は、深刻な人手不足を解消するための施策で、その一部として外国人材受け入れ環境を整備しています。

参考・出典:介護人材確保に向けた取り組み│厚生労働省

②特定技能「介護」の概要

特定技能「介護」は、特定の要件を満たした外国人労働者が介護事業所で働ける在留資格です。

国内労働市場の影響も踏まえ、1号特定技能外国人の受け入れ人数は上限が設定されており、2024年度末までは最大5万900人を上限とされています。

2022年度時点で、介護分野における外国人労働者の特定技能充足率は約31.5%となり、まだまだ低い水準となっています。

また、特定技能「介護」では、各事業所における受け入れ人数の上限があることにも気を付けなくてはいけません。各事業所の最大人数は、「日本人等」の常勤職員数が上限となり、それぞれ異なります。「日本人等」には特定の在留資格に基づいて働く外国人も含まれます。以下の要件を満たす外国人が「日本人等」に含まれます。

  • 「介護」在留資格を持つ外国人
  • EPA介護福祉士(ただし介護福祉の国家試験に合格した者のみ。候補生は対象外)
  • 日本の永住権を持つ外国人
  • 日本人配偶者を持つ外国人

ただし、EPA介護福祉士候補者、技能実習生、留学生は対象外なので注意が必要です。
たとえば、従業員合計が63名の事業所で、

  • 日本人常勤職員50名
  • EPA介護福祉士2名
  • 技能実習生10名
  • 日本人配偶者を持つ外国人1名

だった場合、「日本人等」に該当するのは技能実習生を除いた53名であり、これが特定技能「介護」の受け入れ上限数となります。

現在、介護は「特定技能1号」の在留資格となっており、日本に滞在できる期間は最長5年です。

参考・出典:特定技能制度に関するQ&A│出入国在留管理庁
参考・出典:特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針の一部変更について│出入国在留管理庁

③特定技能「介護」で対応可能な業務と就業可能な施設形態

特定技能「介護」を取得した外国人が担当できる業務は以下の2つです。

支援
訓練や介助関連の補助全般、レクリエーション企画などが該当します。
身体介護
対象者に直接触れる業務、排せつや入浴介助などが該当します。

ただし、訪問系のサービスは対応できないので注意が必要です。

同様に、特定技能「介護」で就業可能な施設は、以下の種別のうち「訪問系サービス」を除くものです。

  • 児童福祉法関係の施設・事業(児童発達支援、放課後等デイサービスなど)
  • 障がい者総合支援法関係の施設・事業(短期入所、障碍者支援施設など)
  • 老人福祉法・介護保険法関係の施設・事業(第1号通所事業、特別養護老人ホームなど)
  • 生活介護法関係の施設(救護施設、更生施設)
  • その他の社会福祉施設等(地域福祉センター、労災特別介護施設など)
  • 病院または診療所

特定技能「介護」の取得要件

特定技能「介護」の取得要件について解説します。

①各種試験への合格

特定技能「介護」の取得要件とは、主に介護技能試験と語学の試験を合格することです。

<技能>
介護技能評価試験に合格する必要があります。介護技能評価試験では、学科試験と実技試験に分かれ、介護知識・技能に関して出題されます。以下に試験の例題を紹介します。

問題
高齢者の体の老化による変化について、正しいものを1つ選んでください。

選択肢
1.個人差は少ない
2.低い音が聞きにくくなる
3.暑さ寒さを感じやすくなる
4.視野が狭くなる

<語学>
日本語の能力を確認する試験に合格する必要があります。特定技能「介護」の取得のためには、国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上の合格に加え、介護現場で必要となる日本語能力を測る介護日本語評価試験にも合格する必要があります。

介護日本語評価試験についても例題を紹介します。

問題
_のことばと だいたい おなじ いみのものは どれですか。いちばん いいものを 1・2・3・4から ひとつ えらんで ください タンさん、この箱(はこ)を更衣室(こういしつ)に持(も)って行(い)ってください。

選択肢
1.着替(きが)えをするところ
2.会議(かいぎ)をするところ
3.食事(しょくじ)をするところ
4.運動(うんどう)をするところ

詳しくは厚生労働省のページで確認できます。

参考:「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省

②試験の免除対象者

下記にあたる人は、技能試験・日本語試験の免除対象となります。

介護職種の第2号技能実習を良好に修了した人、介護福祉士養成施設を修了した人、またはEPA介護福祉士候補者としての在留期間(4年間)を満了した人は免除されます。

参考:「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」厚生労働省

技能実習と他の在留資格の違い、比較表

技能実習や他の在留資格と何が違うのか、見ていきましょう。

在留資格「介護」
特定技能「介護」
技能実習
EPA(特定活動)
目的 介護職としての就労 介護職としての就労と深刻な人手不足解消 実習生が学んだ技術を持ち帰り、技術移転による国際貢献 外国人労働者による日本での資格取得奨励
在留期間 3カ月・1年・3年・5年で永続的に更新可能 最大5年 1号:1年以内
2号:2年以内
看護師候補者:最大3年
介護福祉士候補者:最大4年
受入人数制限 なし あり あり あり
業務の制限 なし 訪問系サービス就業不可 訪問系サービス就業不可 訪問系サービス就業不可
語学レベル N2目安 N4以上および介護日本語評価試験 N4目安 N3目安
家族の帯同 不可 不可 不可
転職 不可
管理主体 受入機関 受入機関
登録支援機関
受入機関 送出国の機関
受入機関
技能レベル 国家資格介護福祉士に合格 相当程度の知識 なし フィリピン:大学卒業に加え介護士認定もしくは看護学校卒
ベトナム:3年-4年制の看護課程を修了
インドネシア:高等卒に加え介護士認定もしくは看護学校卒

①技能実習

技能実習は、途上国への技術支援を目指す制度です。日本で働きながら最大5年間、技術を学びます。ただし、5年が経つと母国に帰る必要があります。その理由は母国に学んだ技術を持ち帰ってもらいたいからです。

初年度はN4レベル、2年目はN3レベルの日本語能力が必要とされます。また、受け入れる企業や事業所は、5人の技能実習生に1人の指導員を配置する必要があります。

②EPA 在留資格

EPA(Economic Partnership Agreement/特定活動)は、ベトナムやインドネシア、フィリピンからの労働者が介護資格を目指す制度です。資格を持つ外国人労働者は介護施設で働きながら、国家資格の取得を目指します。介護福祉士の資格を取れば、介護ビザを得ることができます。日本語能力はN5以上が必要とされます。

③在留資格 介護

2017年に創設された「介護」は、介護福祉士の資格を持つ外国人労働者向けの在留資格です。資格取得には、2年以上介護福祉士養成施設で学び、国家資格を得る必要があります。

一番の特徴は、N2レベルという高度な日本語能力が求められることです。N2は自然な速度の日本語を理解でき、新聞の読解も可能なレベルです。加えて、就労年数に制限はなく、1~5年の在留期間を更新して長期滞在が可能です。

特定技能「介護」における外国人材受け入れのメリット・デメリット

特定技能「介護」について、外国人材受け入れの良い点と悪い点を見ていきましょう。

①メリット

以下のように、外国人材受け入れには利点がいくつかあります。

1人材会社を利用しやすい
自分たちだけで採用から配置まで行うのは困難な場合でも、人材会社を利用すれば柔軟に採用できます。
2すぐに働いてもらえる
新たに採用した人がすぐに業務を開始し、OJTで仕事を覚えてもらうことが可能となります。
3フルタイム勤務が可能
特定技能「介護」ではフルタイムで働けるため、シフトについて悩むことは少ないでしょう。
4日本語を理解している
日本語の試験に合格した人だけを配置するため、新たに研修を行う必要がありません。
5即戦力となる人材を確保できる
語学と技術の試験に合格した即戦力となる人材を確保することで、人手不足が解消できます。

②デメリット

留意すべき点についても確認してみましょう。

1手続きが複雑
特定技能「介護」を取得し働いてもらうまでのプロセスや手続きは複雑な面があります。
2訪問介護は不可
在留資格特定技能「介護」では、訪問介護業務は許可されていません。
3働ける期間に制約あり
現行制度では、特定技能1号の人は最長5年しか働けません。ただし制度見直しにより変更されるかもしれません。

特定技能「介護」受け入れ企業における手続き

特定技能「介護」の受け入れ企業で必要な手続きを見てみましょう。

①全体の流れ:試験合格から就労まで

1)日本国内に在留する外国人の採用

日本に在留する外国人の採用は、以下の手順で進行します。

  1. 1.外国人が試験に合格するか技能実習2号を修了
  2. 2.特定技能の外国人労働者と雇用契約
    契約後、企業はガイダンスや健康診断を行う必要があります。
  3. 3.特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
  4. 4.在留資格の変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出
    申請には、受け入れ企業の概要や特定技能雇用契約書の写し等が必要です。
  5. 5.「特定技能1号」への在留資格変更
  6. 6.就労開始

2)海外からの来日者の採用

海外から来る外国人の採用は、次のような流れです。

  1. 1.外国人が試験に合格するか技能実習2号を修了
  2. 2.特定技能の外国人労働者との雇用契約
    契約は基本的に試験合格後となります。
  3. 3.特定技能の外国人労働者への支援計画を策定
  4. 4.在留資格認定証明書の交付申請を地方出入国在留管理局に提出
  5. 5.在留資格認定証明書の受領
  6. 6.在外公館でのビザ申請
  7. 7.ビザの受領始
  8. 8.入国
  9. 9.就労開始

参考:特定技能ガイドブック~特定技能外国人の雇用を考えている事業者の方へ~│出入国在留管理庁

②雇用形態とその条件

アルバイトなどの雇用形態は認められず、フルタイムで直接雇用することが求められます。また、報酬は日本人労働者と同様の待遇が必要とされます。もし外国人労働者が一時帰国を希望した場合、雇用主はその要望を受け入れる必要があります。

③受け入れ機関に求められる基準

受け入れ機関には、特定技能外国人の受け入れにあたりいくつかの基準が存在します。

特定技能外国人が雇用される業務は訪問介護サービスを含むことが許されていません。さらに、その特定技能外国人の数は、事業所内の日本人や常勤介護職員の総数を超えてはなりません。

受け入れ機関自体には過去5年間での出入国・労働法令違反がないこと、外国人労働者の支援体制や計画が適切なこと、また、介護技術研修や日本語教育の実施も求められます。

参考・出典:「介護分野における特定技能外国人の受け入れについて」厚生労働省
参考・出典:「特定技能外国人を受け入れる際のポイント」出入国在留管理庁

④外国人材の受け入れと支援計画書の作成

試験に合格した外国人材を受け入れるためには、適切な支援を提供することが必要です。そのための支援計画の策定が求められます。自社で作成するか、支援機関等に作成を依頼し、署名をすることになります。

支援としては以下のような項目があります。

  • 事前ガイダンス
  • 出入国時の送迎
  • 住居の確保や生活に必要な契約の支援
  • 生活オリエンテーションの実施
  • 公的手続きへの同行
  • 日本語学習の機会の提供
  • 相談や苦情への対応
  • 日本人との交流の促進
  • 転職の支援
  • 定期的な面談の実施や行政機関への通報など

⑤出入国在留管理庁への申請

初めて「介護」の特定技能を有する外国人従業員を受け入れる場合、地方出入国在留管理局への申請が必要になります。2回目以降は、以下を提出します。

  • 介護分野における特定技能外国人受入れに関する誓約書
  • 協議会入会証明書の写し

これらを申請システムから送信し、必要情報を入力して資料を添付します。

さらに、受入れ機関が提出しなければならない書類には、常時提出しなければならないものと、定期的に提出しなければならないものがあります。以下でそれぞれについて詳しく説明します。

<常時提出書類>

これらの書類は、入管法第19条の18第1項に基づき、以下の状況で提出します。

  • 特定技能雇用契約に関連する届け出:外国人労働者との雇用契約が変更・終了・新規締結されたとき
  • 1号特定技能外国人支援計画変更に関連する届け出:作成した支援計画が変更されたとき
  • 登録支援機関との支援委託契約に関連する届け出:登録支援機関との契約が締結・終了・変更されたとき
  • 受け入れ困難に関連する届け出:自己都合退職、行方不明、傷病等で外国人労働者の受け入れ継続が困難になったとき
  • 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届出:外国人労働者が、各種法令に違反した場合や不当な行為があったとき

なお、これらの届け出は、該当事項が発生した日から14日以内に提出する必要があります。

<定期提出書類>

特定技能所属機関(受け入れ企業・事業主の方)が定期的に提出しなければならない書類は次の通りです。

定期提出は、四半期ごとに翌四半期の初日から14日以内に行う必要があります。なお、四半期の区切りは以下のようになっています。

  • 第1四半期:1月1日から3月31日まで
  • 第2四半期:4月1日から6月30日まで
  • 第3四半期:7月1日から9月30日まで
  • 第4四半期:10月1日から12月31日まで

以下の内容を提出します。

  • 受け入れ・活動状況に関連する届け出書:法人の場合は本店・本社から1部、個人事業主の場合は事業主の方から1部提出します。
  • 特定技能外国人の受入れ状況、報酬の支払状況:様式に従って報告します。
  • 賃金台帳の写し(特定技能外国人のもの):特定技能外国人全員分を記載します。
  • 賃金台帳の写し(比較対象の日本人のもの):在留申請時に「比較対象となる日本人」として申告した当該日本人従業員の賃金台帳の写しを提出します。
  • 報酬支払証明書:対象となる外国人労働者の支払証明書を作成・提出します。
  • 理由書:提出期間内に提出しなかった場合の理由を記載します。

参考・出典:「特定技能所属機関からの常時提出に関連する質問(Q&A)」出入国在留管理庁
参考・出典:「特定技能制度定期提出書の記載方法と留意点」出入国在留管理庁
参考・出典:「届出手続」出入国在留管理庁

⑥介護分野における特定技能協議会への参加

外国人材を特定技能として受け入れる企業は、4カ月以内に介護分野の特定技能協議会への参加が求められます。この手続きの詳細は、厚生労働省のページで説明されています。

参考・出典:「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」│厚生労働省

⑦フィリピン人を特定技能外国人として採用するための注意点

フィリピン人を雇う場合、フィリピンの制度に基づく取り決めや提出書類が別途必要となります。詳しく見ていきましょう。

日本の受け入れ機関は、フィリピン政府からの認定を受けた送出機関を通じて人材を紹介されること、またその送出機関と明確な募集取決めを結ぶことが求められます。さらに、労働条件を記載した雇用契約書のひな形、募集取決め、求人・求職票等をフィリピンの移住労働者事務所(MWO)に郵送する必要があります。

これらの手続きを経て、決められた審査をパスし、日本側の雇用主として登録することが求められます。

また、フィリピンから新たな労働者を受け入れる場合、在留資格認定証明書の申請と査証発給申請が必要となります。フィリピン側でも出国前のオリエンテーションや健康診断を労働者に実施する義務があります。

より詳しい情報を知りたい方は、以下のページもご覧ください。

参考・出典:「特定技能外国人の受入機関の方々へ フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ」│出入国在留管理庁&A)」出入国在留管理庁
参考・出典:「フィリピンに関する情報」│出入国在留管理庁

外国人の人材受け入れ時の留意点について

自社のノウハウやリソースが足りない場合、外国人の人材採用に特化した企業のサービスを利用するのも一つの方法です。

例えば、Adeccoの外国人人材紹介サービスは、採用から就業開始後の支援までワンストップでサポート可能です。意欲と能力が高い外国人を確保しつつ、パーソナルコーチによる孤立感の解消や日本語のトレーニング、生活面での支援などを通じて、外国人労働者の離職率の問題も改善できます。

特定技能外国人材紹介(+就労開始後の育成支援)

Adeccoの特定技能外国人材紹介サービスでは、就業開始後のパーソナルコーチによる伴走や、独自の日本語トレーニングを行うことで、定着率が高く意欲的な外国人をご紹介します。

まとめ

「特定技能介護」は、深刻な人手不足の解消を目指すための受け入れ環境整備の一部です。他の在留資格としては、「技能実習」や「EPA」、「在留資格介護」などが存在しますが、それぞれ制度の目的や在留期間、必要な技能水準には差異があります。

受け入れ機関としては、受け入れる人数や外国人労働者が行う業務には制限があるため、精度への理解が必要です。また、受け入れそのものや、受け入れ後の随時申請・定期申請などのプロセス全体を通じて、煩雑な手続きも多くなります。

特定技能介護の分野で外国人の採用を考えているのであれば、専門のサービスの活用も検討してみてください。

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