労働者派遣法の期間制限について

労働者派遣法の期間制限

派遣契約は、原則派遣出来る期間に制限があります。なお、「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」の2種類の期間の制限が適用されます。

派遣先事業所単位の期間制限

同一の派遣先の事業所に対し、派遣できる期間は、原則、3年が限度となり、派遣先が3年を超えて 受け入れようとする場合は、派遣先の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。
(1回の意見聴取で延長できる期間は3年まで)

派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。

組織単位が異なる場合は、同じ派遣先でも就業が可能※組織単位が異なる場合は、同じ派遣先でも就業が可能
  • 以下の方は、例外として期間制限の対象外となります。
    派遣元で無期雇用されている派遣労働者、60歳以上の派遣労働者、終期が明確な有期プロジェクト 業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(1カ月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日 以下であるもの)に派遣労働者を派遣する場合、産前産後休業・育児休業・介護休業等を取得する 労働者の代替要員を派遣する場合
  • 同一の組織単位に継続して3年間派遣される見込みがある方には、派遣終了後の雇用継続のために、派遣元から以下の措置が講じられます(1年以上3年未満の見込みの方については、努力義務となります)。
    (1)派遣先への直接雇用の依頼 (2)新たな派遣先の提供 (3)派遣元での無期雇用 (4)その他安定した雇用の継続を図るための措置
  • 雇用安定措置として(1)を講じた場合で、直接雇用に至らなかった場合は、別途(2)~(4)の措置を講じる必要があります
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