Q10 事業所単位の期間制限のそろえかた

東京、大阪、名古屋の3つの事業所で派遣を受け入れていますが、受け入れ開始時期が異なるため期間制限に抵触する日(抵触日)も異なります。社内管理の都合で抵触日を一本化したいのですが、調整のために今から受け入れ期間を変更することは可能でしょうか。

事業所単位の抵触日の設定は、初回3年と定められているため、派遣先が任意の期間を設定することはできません。派遣先の独自ルールとして派遣受け入れ期間を短く定めて運用することは差し支えありませんが、派遣元に通知する抵触日は派遣法で定められた3年でなければなりません。改正派遣法Q&A第2集でも「派遣元への抵触日通知等、法で求められる行為については、法の規定に則した期間制限による抵触日を記載する必要がある。」と記載されています。また、抵触日を一本化するために派遣を受け入れていない事業所にカラの事業所単位の抵触日を設定しておくこともできないと考えられます。

図1のように初回受け入れ期間を3年以内にする調整は認められていませんが、派遣受け入れ期間の延長は3年以内の期間を定めればよいので、図2のように延長期間を調整して、いわゆる二度目の抵触日を一本化することは可能です。延長の際は必ず派遣元に抵触日の変更を通知してください。

POINT期間制限の延長期間の注意点

延長期間を任意に設定できるので、期間を1年3カ月10日のような設定も問題はありませんが、1回当たり1カ月以上の期間を設定する必要があります。なぜなら延長のための意見聴取手続は、抵触日の1カ月前までに実施する必要があり、延長期間開始前に意見聴取を実施することもできないので必然的に1カ月以上の期間が必要となります。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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