アデコの無期雇用派遣 「ハケン2.5」

抵触日後の派遣社員の継続活用でお悩みなら
業界初 アデコ独自の
無期雇用化への新基準
「ハケン2.5」が解決します

有期雇用派遣を
活用されている企業様で
このようなことに
お困りではございませんか?

まもなく派遣法3年の抵触日を迎える派遣社員について、派遣元に無期雇用化での派遣継続について相談をしたところ消極的な反応だった。

評価の高い派遣社員の定着率を高めるために本来は直接雇用をしたいが、社内事情によりできません。派遣社員の方も継続就業を希望しているので、これからも長期的に安定して就業してもらいたい。

派遣社員が、派遣元との無期転換を希望するも無期雇用後の条件が折り合わず、派遣先である私どもに相談がありました。継続できる方法を探しています。

アデコ独自の無期雇用化 新基準「ハケン2.5」が
そんな悩みを解決します

「ハケン2.5」を活用した、
アデコの「無期雇用派遣サービス」3つの特長

特長1
派遣法の3年を超えても同じ人材の継続活用が可能
アデコと無期雇用契約を結んでいるため、期間制限に関係なく派遣就業が可能です。また、現在就業中の有期雇用派遣社員においても、本人の意思により「ハケン2.5」に応募し、貴社への就業を希望される場合には、引き続き無期雇用派遣社員として継続して就業いただくことが可能となります。
特長2
同じ職場で長期就業した経験のある人材を派遣
「ハケン2.5」におけるアデコの採用基準は、ひとつの職場で2.5年以上継続就業していることです。継続就業によって培った、社内の方々と良好な関係を築くためのコミュニケーション能力やストレス耐性、新しい知識を積極的に獲得しようとする向上心など総合的なヒューマンスキルを持ちあわせています。
特長3
キャリアコーチによるキャリア育成
派遣社員1人ひとりに専属のキャリアコーチが付き、継続的にコーチングを実施します。派遣社員に寄り添い、本人の「気づき」にあわせた育成プランのもと、派遣社員のキャリアアップを目指し、モチベーションを高めると共に、就業先での生産性向上に貢献します。

アデコの新基準「ハケン2.5」とは

アデコのみならずどの派遣会社で就業されている方であっても下記の条件をクリアしていれば
アデコでの無期雇用転換への切り替えが可能です。

アデコの新基準
「ハケン2.5」3つの条件

  • 条件1
    アデコに限らず
    派遣会社に登録
    している
  • 条件2
    現在、
    派遣就業を
    している
  • 条件3
    同一の職場で
    2.5年以上
    継続勤務している
  • ※必ず派遣社員ご本人から応募していただくことが必要です

実績

アデコでは、6,000名以上の派遣社員の方が無期転換、およびハケン2.5を通じて無期雇用へと切り替えていただいています。

6000人
※2021年1月現在

10年以上就業し、業務に精通している派遣社員の方が、本人の希望で「ハケン2.5」を通してアデコの無期雇用派遣に。代替もきかず悩んでいたので本当に助かりました。ー建設会社A社

今の派遣元の無期化に対する対応が曖昧で不安を抱いていた派遣社員へ「ハケン2.5」を案内したところ、さっそくアデコでの無期雇用化が決定しました。ー地方協同組合B

抵触日を迎える派遣社員がいましたが派遣元からは無期雇用はしないとの回答があり、本人も継続就業を望んでいたためアデコに相談しました。結果、本人の意思で「ハケン2.5」で無期雇用となり、今の業務を続けていただくことができました。ーソフトウェア会社C社

アデコの無期転換、および、ハケン2.5に関する取り組みは、厚生労働省や労働局主催のセミナーでご紹介しています。

アデコは、厚生労働者委託事業「「多様な働き方」「無期転換ルール」制度導入のシンポジウム」、や労働局主催のセミナーにおいて、アデコの無期転換における取り組みや、新基準となるハケン2.5についてなど、無期雇用派遣に積極的に取り組む企業の事例として登壇しています。

〈セミナー登壇実績〉

厚生労働省委託事業「平成29年度 多様な正社員の導入及び無期転換ルールへの対応に係る支援等事業(導入支援のためのシンポジウム)」
2017年10月20日、10月27日、11月1日、11月28日、11月30日、12月7日、12月14日

千葉県労働局主催セミナー 2018年7月6日
埼玉県労働局主催セミナー 2018年9月20日

「ハケン2.5」ご相談から就業までの流れ

アデコ営業部門の営業活動 企業からアデコ営業部門に無期派遣オーダー 受注 派遣社員本人がハケン2.5申込 アデコの採用部門が面接、直前の職歴・過去の職歴を確認、本人の希望を確認、無期雇用で採用 本人の第一希望の会社、業務に打診 決定もしくは第一希望で決まらない場合順次マッチング

派遣社員への案内ガイドライン

今後の職業選択の選択肢の一つとして、情報を提供する。本人の意思による応募判断。

例えば・・・

  • ハケン2.5のチラシを休憩スペースや執務室内に掲示する。
  • ハケン2.5のチラシを渡し、説明会があることを知らせる。
  • 今後の就業継続の選択肢として、ハケン2.5の存在を知らせる。
個人を特定して無期派遣化する手続きを進める。本人に応募を強く促す。

例えば・・・

  • ハケン2.5のチラシを渡すだけでなく、必ず応募して手続きを進めるよう強く指示する。
  • ハケン2.5の説明会に参加したか確認する。
  • 他者が実質的に応募できない非常に限定的な条件で無期派遣オーダーを発注する。

よくある質問

有期雇用の派遣社員を無期雇用派遣に転換。
その派遣社員をずっと雇用しなければいけませんか?
企業側が派遣契約の更新をしなければ、そのまま終了となり、派遣社員は次の派遣先で就業することになります。
企業から派遣社員に「ハケン2.5」の紹介をすることは、特定行為にならないのでしょうか。
応募するかどうかは派遣社員ご本人の判断となるため、「ハケン2.5」をご紹介いただくことは特定行為にはなりません。派遣社員本人が誰でも申し込める「制度」に申し込み、過去の経験を聞く中で本人が一番行きたい企業、自分の経験が生かせる企業を希望しそれを実現できるよう当社がサポートする形ですので、ハケン2.5は派遣社員の「転職」に該当します。転職である以上、職業選択の自由により個人の権利が保障されます。
有期雇用派遣を無期雇用派遣に変更することで、コスト面での違いはありますか?
無期雇用派遣へサービスが変更となるため請求金額は上がります。しかし、長期継続が前提となるため、入れ替えの際の業務の引継ぎや教育のためのコストを抑えることができ、組織や人間関係のインプットなどに時間を割く必要も一切ありません。雇用の安定を目的としておりますので、通常無期転換する場合の派遣単価よりリーズナブルな単価設定をしております。詳細は営業までご相談ください。

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