団体別採用力スパイラルアップ事業(塗装業界)
1次支援
東京都内の塗装事業者様にアンケートや訪問ヒアリングのご協力をいただき、塗装業界の中小企業における「人材確保」「働き方改革」「女性の活躍推進」の現状・課題を調査・分析し、課題解決に向けた支援メニューを作成。支援対象となる事業者様を25社選定し、個別の支援計画を作成します。
2次支援
1次支援で作成した支援計画に基づき、支援対象となる事業者様へ支援(各種セミナー、各種コンサルティング等を想定)を実施します。さらに、その成功事例を広く塗装業界に波及させることで、業界全体の人材力の底上げを目指します。
ご利用いただくメリット
費用は一切無料
参加いただく企業様にご提供するすべての支援メニューは一切費用はかかりません。
人材の確保・採用力の向上
働き方改革や女性の活躍推進に取組むことで、採用に繋げるコンサルティング等を実施します。
従業員の定着率向上
従業員満足度の向上をめざし、働き方改革と女性の活躍推進への取り組みにより、従業員の定着率向上を実現します。
現時点で想定する支援メニュー
セミナー
- ・「働き方改革」に取組むことで人材確保や従業員の育成・定着を実現するために、経営層対象のセミナーを実施し、塗装事業者様が働き方改革に取組む際のポイント等ご紹介します。
- ・塗装事業者様で活躍している女性従業員の方々の交流の機会を提供します。また、女性従業員が求める「働きやすい職場」等をセミナーで解説します。
コンサルティング
「働き方改革」や「女性の活躍推進」の取り組みを、採用と定着に繋げるためのアドバイスを実施します。また就業規則の見直しや労務管理に関する取り組みを促進するためのアドバイスも行います。
各企業様に合わせた個別の支援計画を実施
プログラム開始から終了までの期間は専門のコンサルタントを各企業様ごとに専属で配置、1次支援で策定した個別の支援プログラムを実施して、問題の解決に導きます。
その他にも多くのメニューをご用意しています。
※支援メニューの内容は変更する可能性があります。あらかじめご了承ください。
プログラムの流れ
- アンケート調査
- コンソーシアム事務局、または東京都塗装工業協同組合よりお送りしますアンケートのご回答をお願いします。
- 訪問調査
ヒアリング
- アンケートの他、塗装業界の実態や課題を深堀りするための訪問調査ヒアリングを実施します。塗装業界の課題解決のためご協力ください。
- 事業説明会
- 支援事業についての事業説明会を開催します。事業説明会にお越しいただいた企業様のうち、事業参加のお申込みをいただいた企業様の回答アンケート及びエントリーシート等を参考に、支援先の企業様を決定します。
- 支援計画の策定
- 選定された支援企業様にアデコの専任担当者が現状確認や課題抽出のうえで個社ごとに必要な支援メニューを決定し、双方で合意した目標に向け、計画を策定いたします。
- 支援の実施
- 計画に則して、研修・セミナーやコンサルティング、専任担当者により定期的なフォローを実施します
本支援事業にご興味をお持ちいただきましたら、詳しいご案内を差し上げますので、下記までお問い合わせください。
事業説明会への参加をご希望の場合は、参加申込フォームにご記入のうえ、FAXまたはメールにてお申込ください。
アデコ株式会社 ソリューションセールス課
塗装事業コンソーシアム事務局
03-5326-2116 (受付時間 平日10:00〜16:00)
お急ぎの方はこちら 070-3815-6005(事業担当者直通)
ADE.JP.tokyo-tosou@jp.adecco.com
※お問い合わせいただく際は、「塗装業界のスパイラルアップ事業の件」とお伝えください。
お申し込みにあたっては、以下の(ア)〜(シ)のすべての条件を満たしていることが必要です。
(※「団体別採用力スパイラルアップ事業(一次支援)」仕様書より抜粋)
- (ア)法令等を遵守し、過去5年間に重大な法令違反がないこと。
- (イ)東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例54条)第2条第4号に規定する暴力団関係者でない者、東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62年1月14日付61財経庶第922号)別表1号に該当するとして(事業協同組合等であるときは、その構成員のいずれかの者が該当する場合を含む。)、要綱に基づく排除措置期間中でない者。
- (ウ)労働保険・厚生年金保険・健康保険又は船員保険の未適用及びこれらにかかる保険料の未納があった場合に、その日から2年を経過しないものでないこと。
- (エ)納期の到来している法人都民税及び法人事業税を完納していること。
- (オ)宗教活動や政治活動を主たる目的としていないこと。
- (カ)公序良俗に反する事業を行っていないこと。
- (キ)青少年の健全育成上ふさわしくない事業を行っていないこと。
- (ク)東京都内に本社・本店又は主たる事業所・事務所があること。
- (ケ)常時使用する従業員数が300人以下、又は資本金3億円以下の企業であること。
- (コ)団体に、会員、組合員、構成員等として所属している中小企業等や、同一業界内の中小企業等であること。
- (サ)「団体別採用力スパイラルアップ事業」平成30年度支援先企業でないこと
- (シ)経営状態が安定しており、以下のいずれにも該当しない者であること。
- a 会社更生法の規定による更生手続開始の申立てをした者又は更生手続開始の申立てをされた者。
- b 民事再生法の規定による再生手続開始の申立てをした者又は申立てをされた者。
- c 破産法に基づく破産手続きの開始の申立てをした者又は手続きの開始決定を受けた者。