Q31 ダブルワークと社会保険

一週の所定労働時間が20時間の契約で雇用した方の社会保険加入手続きをしようとしたところ、本人から他社で加入しているため当社では加入できないと申し出がありました。二重に加入することはできないのでしょうか?

2つ以上の会社に勤務していて、それぞれの会社で適用要件を満たしている場合は条件を満たすすべての会社で社会保険に加入します。

2016年10月の短時間労働者への適用拡大実施以前、複数の事業所で適用条件を満たすことは滅多にありませんでした。適用拡大以前は、通常の労働者の4分の3以上の所定労働時間が要件だったので、1社につき4分の3以上勤務を2社以上で行うことは非現実的であることから、出向で2社から給与を得る場合や複数の会社の役員を務める場合に限られていましたが、今後は複数の会社の適用要件を満たす者が増加するかもしれません。

2つの会社で適用条件を満たす場合でも健康保険証が2枚発行されることはありません。複数勤務をする場合は、会社が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することで保険証をどの会社の名前で発行するかを決め、健康保険給付に関する手続きは、選択した会社で行うことになります。

case1 A社 適用要件を満たす B社 適用要件を満たす A、B両社で加入 case2 A社 適用要件を満たす B社 適用要件を満たさない A社のみ加入 case3 A社 適用要件を満たさない B社 適用要件を満たさない 加入しない

二以上勤務の保険料は、報酬を合算して各社に按分します。例えば、A社16万円、B社20万円の場合、年金事務所や健康保険組合は、合計36万円を報酬に比例して4:5の割合で各社の保険料を決定し、会社に納付額を通知します。報酬月額変更届や報酬月額算定基礎届は、他の被保険者とは別に該当者だけ二以上勤務であること明記して提出します。

POINT雇用保険は1事業所のみ加入

雇用保険に二以上勤務の制度はありません。2つ以上の雇用関係がある場合、生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける雇用関係のみ雇用保険の被保険者になります。一般的には賃金の多い会社で雇用保険に加入することになります。今後、柔軟な働き方を実現していくために制度変更の必要性が検討されているところです。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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