Q24 雇用保険の適用事業所とは

派遣先事業所単位の受け入れ期間制限の事業所は、雇用保険の適用事業所と同じ定義とのことですが、雇用保険の適用事業の定義はどうなっているのでしょうか。

雇用保険の適用事業は、農林水産業の一部を除き労働者が雇用されるすべての事業となりますが、労働者の勤務している場所がすべて適用事業所になるものでもありません。雇用保険の適用事業所は、①場所的に独立していること、②経営単位としてある程度の独立性があること、③施設としての継続性があることが求められるので、実態としてこれらに該当しない場合は適用事業所にはなりません。

ただし、適用事業所に該当しないことの判断はハローワークが行います。会社がその就業場所を事業所としないことを希望する場合は、雇用保険事業所非該当承認申請書と調査資料を提出し、該当・非該当の判断を受けなければなりません。非該当承認が受けられれば、ハローワークから事業所非該当承認通知書が発行され、その就業場所の雇用保険関係事務は組織上上位に位置する事業所で取り扱うことになりますが、承認を受けられない場合はその就業場所を雇用保険適用事業所とします。非該当承認は、一の経営組織としての独立性を有しない施設につき一の事業所として取り扱わないことを承認するものであり、事業主及び行政の事務処理の便宜と簡素化を図るために行うものではないとされているため、申請しても認められないこともあります。

非該当事業所と混同されやすい制度に労働保険の継続事業の一括があります。複数の事業所があり、その労災保険料率が同じ場合、事務の簡便化のために複数事業所の労働保険料を一括して納付することができる制度です。労働保険料に関する一括であり、雇用保険の適用事業所の単位は一括されず、雇用保険番号も各事業所に割り振られたままとなります。

保険適用の例 本社 適用事業所 支社 適用事業所 営業所 適用事業所 出張所 非該当 1つの適用事業所 労働保険の継続一括事業

POINT非該当承認を受けた就業場所の事業所化手続き

非該当承認を受けた就業場所を組織の変更などにより事業所とする場合、会社が自主的に事業所設置届を提出することで事業所となります。非該当とする際は承認が必要ですが、該当させる場合は通常の事業所新設と同様の手続きとなります。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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