Q1 50名以上の事業所におけるストレスチェックの実施義務

当社は、社員40名、短時間のパートタイマー5名、受け入れている派遣社員10名の合計55名ですが、ストレスチェックを実施する必要があるのでしょうか。

ストレスチェックを実施する必要があります。ただし、55名全員を対象とする必要はありません。

ストレスチェックは常時50人以上の従業員を使用している場合、実施しなければなりません。安全衛生法関係の「常時50人以上」は、パートタイマーや派遣社員を含めてカウントするのでご質問の事業所は実施義務があるということになります。

一方、ストレスチェックの対象者は従業員全員ではありません。派遣社員は派遣元が雇用しているので派遣元で実施します。また、パートタイマーは、「①1年以上雇用見込があること、②所定労働時間が一般の従業員の4分の3以上であること」の2つの条件を満たした場合に実施義務が生じます。ご質問の事業所のパートタイマーが①、②の条件を満たしていないのであれば、実施義務が生じるのは、社員40名だけです。

ところで、衛生管理者や産業医の選任など安全衛生の他の規定でも同様に正社員数ではなくパートタイマー、派遣社員も含めた常時勤務している人数で判断しています。極端な例になりますが、正社員1名、派遣社員30名、パートタイマー30名の事業所でも、常時50人以上の事業所になります。

CHECK

義務ではないのですが、指針において派遣先は派遣社員のストレスチェックを実施することが望ましいとされています。ストレスチェックは従業員一人ひとりのメンタルヘルス不調を未然に防止するための仕組みなので、高ストレス者への対応だけではなく、努力義務として職場の集団ごとの集計、分析を通じて職場環境の改善を図ることも求められています。派遣社員が勤務するのは派遣先の職場なので職場環境の改善には派遣社員を含めた集団のデータが必要との観点から「実施することが望ましい」と位置づけています。

Profile

答える人
社会保険労務士 中宮 伸二郎 (なかみや しんじろう)

立教大学法学部卒業後、流通大手企業に就職。2000年社会保険労務士試験合格し、2007年社会保険労務士法人ユアサイド設立。労働法に関する助言を通じて、派遣元企業、派遣社員双方に生じやすい法的問題に詳しい。2007年より派遣元責任者講習講師を務める。

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