請負と派遣との特徴的な違いのひとつは、請負は請負った事業者が注文主から独立してスタッフに対する業務指示や労務管理を行うのに対し、派遣は派遣先の社員から直接指示(指揮命令)を受けて派遣先のために労働に従事する制度であるという点です。
これは、労働者派遣事業であるか否かを判断する上での基準のひとつですが、上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、労働者派遣事業の適正な運営確保のために両者の区分を具体的に示しています。
なおここでいう「請負」の言葉ですが、これは・仕事の完成を目的とする場合(民法第632条の請負契約の場合)と・事務処理を目的とする場合(民法第 643条の委任契約もしくは第656条の準委任契約の場合)の2つを含めて使われます(同じ意味で「業務委託」の言葉が用いられることもあります)。
派遣法(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律)では、派遣の対象とはならない業務として大きく次のものが指定されています(派遣法第4条、派遣法施行令第1条、第2条)。
※社会福祉施設等におけるもの、紹介予定派遣等によるものを除く
職種や業務の内容によって期間制限が異なります。
【専門26業務】
期間制限はありません。
ただし、派遣契約の上限は原則3年となります(3年更新)。また、派遣スタッフを3年以上受け入れている場合、同じ職場の同じ業務で新たに従業員を採用しようとするときは、その派遣スタッフに対し、直接雇用の申し込み義務が発生します。
【26業務以外(自由化業務)】
派遣期間は原則1年で、一定の要件を満たす場合、最長3年と制限されています。
一定の要件とは、派遣期間が1年を超える場合、派遣先事業所の労働者の意見聴取を行うなどの手続きが必要になることです。
政令で定められた業務(派遣法施行令第4条第1号〜26号)で、業務を迅速かつ的確に行なうために専門的知識や技術などを必要とする業務、特別の雇用管理を必要とする業務のことをいいます。
1号 ソフトウェア開発
2号 機械設計
3号 放送機器等操作
4号 放送番組等演出
5号 事務用機器操作
6号 通訳・翻訳・速記
7号 秘書
8号 ファイリング
9号 調査分析
10号 財務処理
11号 取引文書作成
12号 デモンストレーション
13号 添乗
14号 建築物清掃
15号 建築設備運転・点検等
16号 受付・案内・駐車場管理等
17号 研究開発
18号 事業の実施体制の企画・立案
19号 書籍等の制作・編集
20号 広告デザイン
21号 インテリアコーディネーター
22号 アナウンサー
23号 OAインストラクター
24号 テレマーケティングの営業
25号 セールスエンジニア、金融商品の営業
26号 放送番組等の大道具・小道具
派遣の受入期間に制限のない専門26業務と、制限のある業務が混在している業務のことをいいます。
派遣の受入期間に制限のある業務(「付随的業務」と呼びます)の割合が1割以下の場合、全体として派遣の受入期間の制限を受けない業務として取り扱うことができます。

※以下の場合は、「自由化業務」とみなされます。
・「3.付随的業務」の割合が、全体の業務の割合に対して1割を超える場合
・「4.その他の業務」が少しでも含まれる場合
次の場合に申し込み義務が発生します。
※この義務違反に対しては、厚生労働大臣による指導・助言・勧告が行われ、場合によっては企業名が公表されることもあります。
派遣先が派遣スタッフを別会社に出向させることは、いわゆる「二重派遣」に相当します。
すなわち、雇用関係のない派遣スタッフを派遣先が別会社に出向させることは、職業安定法第44条で禁止する「労働者供給事業」に該当するとして、場合によっては関係者が処罰される可能性あります(職業安定法第64条)。
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