はい。所定の要件を満たした派遣スタッフに対し、派遣元が年次有給休暇を与えることとなります。
派遣スタッフに時間外労働を命じる場合には、派遣元の時間外・休日労働に関する協定(いわゆる36協定)が適用されます。
つまり派遣先は、派遣元の36協定の範囲においてのみ(労働者派遣個別契約書に記載されるのが通常です)派遣スタッフに時間外労働や休日労働を命じることができます(派遣法第44条、労働基準法第36条)。
労災保険は派遣元が手続きを取ることとなります(派遣法第44条)。
万一、労災事故が発生した場合にも、派遣元が給付請求の手続きを行います。
可能ですが、まずは派遣元と相談してみてください。派遣元は事前に法定の様式に従い、厚生労働大臣あてに「海外派遣届出書」などの書類を提出する必要があります(派遣法第23条第3項)。
可能です。ただし、出張などについては、契約書に記載するなど、法律で定められた規定に沿って対応する必要があります。
出張が発生する、またはその可能性がある場合は、あらかじめ営業担当者にご相談ください。
※出張先における派遣スタッフの業務内容は、契約書に定めている範囲内となります。
通常の契約書に記載されている業務範囲を超える場合、新たに契約を締結することが必要となります。
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