まずは派遣元と相談してみてください。最終的に派遣スタッフの合意が得られれば契約内容を変更することも可能です。
一般に、契約の中途解約は一方的にできないのが原則です。
派遣契約についても原則は同様で、とくに派遣スタッフの国籍や信条を理由に契約解除することは絶対的に禁止されています(派遣法第27条)。ただし、やむを得ず中途解約を行おうとする場合には、派遣先は以下の措置を講ずる必要があります(平成11年労働省告示第138号「派遣先事業主が講ずべき措置に関する指針」)。
当社において万一、派遣契約を派遣先の都合で解約せざるを得ない事態が発生した場合には、関連法規の趣旨に沿って派遣先と誠意協議のうえ対処させていただきたく思います。
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